コーポレート・ガバナンス
コーポレート・ガバナンスに対する基本的な考え方、およびその整備状況をご紹介しています。
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、コーポレート・ガバナンスを経営上の重要課題と位置付け、企業価値の増大を図りつつ、株主をはじめ企業を取り巻く顧客、取引先、地域社会、従業員等のステークホルダー(利害関係者)の信頼を得るために、経営の効率性、透明性、健全性を確保できる最適な経営体制を確立することを基本方針としています。
内部統制システム及びリスク管理体制の整備状況
取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
- コンプライアンス体制の基礎として、企業行動憲章及びコンプライアンス基本規程を定め、総務部がコンプライアンス体制の構築、維持、向上を推進しております。また、内部監査室はコンプライアンス体制の調査、法令、定款、社内規程等に適合しているか調査し、取締役会に報告することとしております。
- 取締役は、当社における重大な法令違反その他コンプライアンスに関する重要な事実を発見した場合には、直ちに監査役に報告するものとし、遅滞なく取締役会においても報告することとしております。
- 法令違反その他のコンプライアンスに関する事実についての社内報告体制として、社外の弁護士又は内部監査室を直接の情報受領者とする社内通報システムを整備し、社内通報規程に基づきその運用を行うこととしております。
- 監査役は、当社の法令遵守体制及び内部者通報システムの運用に問題があると認めるときは、意見を述べるとともに改善策の策定を求めることとしております。
取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に対する体制
- 取締役の職務執行に係る情報については、文書又は電磁的媒体に記録・保存し、文書管理規程に基づき適切かつ確実に検索性の高い状態で保存・管理することとし、必要に応じて10年間は取締役又は監査役から要請があった場合は、常時閲覧可能な状態を維持することとしております。
損失の危険の管理に関する規程その他の体制
- 当社は、当社の業務執行に係るリスクとして、「市場リスク」、「品質・安全リスク」、「建材資材等の調達リスク」、「財務リスク」、「リーガルリスク」、「情報の流出リスク」、「事務リスク」等のリスクを認識し、個々のリスクについてその把握と管理のための体制を整えております。また、新たなリスクを認識したときは、内部監査室が速やかに適切な体制を構築することとしております。
- リスク管理体制の基礎として、リスク管理規程により、個々のリスクについての管理責任部署及び責任者を定めるとともに、全社横断的にリスクに対処するための組織として統括責任部署を内部監査室としております。また、内部監査室は、当該リスク管理規程により各部署のリスク管理の状況を継続的に監査し、その結果を定期的に取締役会に報告しております。また、複数の法律事務所と顧問契約を締結し、企業経営及び日常業務に関する経営上の判断の参考とするために、必要に応じて指導・助言を受けられる体制を構築しております。なお、不測の事態が発生した場合には、危機管理規程に基づき、社長を本部長とする対策本部を設置し、情報連絡チーム及び顧問弁護士等を含む外部アドバイザリーチームを組織し迅速な対応を行い、損害の拡大を防止し、これを最小限に止める体制を整えることとしております。
取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
- 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制の基礎として、取締役会を月1回定時に開催するほか、必要に応じて適宜開催し、経営目標、経営戦略等の決定及び管理等の効率性を確保するとともに、会社の重要事項等の決定・報告及び取締役の職務執行の監督機能を果たしております。取締役会において決定された事項のうち伝達が必要な事項については、部門長会議にて報告がなされ、情報の共有化が図られることにより迅速に実行に移す体制となっております。
- 取締役会の決定に基づく業務執行については、組織規程、職務分掌規程においてそれぞれの責任者及びその責任範囲、執行手続の詳細等について定めております。
- 「経営の意思決定・業務執行の監督」と「業務執行」の機能を明確に分け、双方の機能を強化し、経営の効率化及び意思決定の迅速化を図り、経営組織体制を強化するため、執行役員制度を導入しております。全執行役員は取締役会の決議によるもののほか、社内規程に従い業務を執行、統制しており、原則月1回開催する執行役員会にて業務執行状況の確認等、情報の共有を図っております。
株式会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
- グループ会社における業務の適正を確保するため、当社のグループ企業行動憲章を基礎としてグループ各社で諸規程を定め、経営管理については連結子会社取締役会及び当社取締役会を月1回開催し、連結子会社を兼務する当社取締役が連結子会社における重要事項の決定・報告を当社取締役会で報告することによる子会社経営の管理を行うものとし、必要に応じてモニタリングを行っております。取締役は、グループ会社において法令違反及びその他コンプライアンスに関する重要な事項を発見した場合には、監査役に報告することとしております。
- 子会社が当社からの経営管理、経営指導内容が法令に違反し、その他コンプライアンス上問題があると認めた場合には、グループ会社の取締役会に報告し、直ちに監査役に報告を行うこととしております。監査役は意見を述べるとともに改善策の策定を求めることができます。
監査役の職務を補助すべき使用人に関する体制と当該使用人の取締役からの独立性に関する事項
- 監査役の職務を補助すべき使用人を置く場合は、監査役の職務を補助すべき使用人として、当社の使用人から監査役補助者を任命することとしております。監査役補助者の評価は監査役が行い、監査役補助者の任命、解任、人事異動、賃金等の改定については監査役会の同意を得た上で取締役会が決定することとし、取締役からの独立を確保することとしております。また、監査役補助者は業務の執行に係る役職を兼務しない旨定めております。
取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制及び監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
- 当社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見した場合、取締役は直ちに監査役及び監査役会に報告することとしております。
- 監査役は、必要に応じて取締役及び使用人に対して報告を求めることができることとし、社外監査役には、法律・会計の専門家に就任いただき、独立性の保持及び的確な監査が行える体制を確保しております。また、監査役会は代表取締役社長並びに会計監査人と定期的にそれぞれ意見交換会を開催することとしております。
- 監査役は、取締役会に出席し、必要に応じて意見を述べることができ、社内の稟議書・議事録等一定の重要文書については監査役に回付されております。
- 社内通報に関する規程を定め、その適切な運用を維持することにより法令違反及びその他コンプライアンス上の問題について監査役への適切な報告体制を確保することとしております。
反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
- 当社は、「反社会的勢力には、断固として屈しない決意をもって対応する。」ことを基本方針としております。また、反社会的勢力による不当要求の発生時には、総務部を対応統括部署とし、警察等関連機関とも連携し対応いたします。
財務報告の信頼性を確保するための体制
- 財務報告の信頼性を確保するため、「財務報告に係る内部統制に関する基本的計画及び方針」を定め、これに基づき内部統制システムを整備することとしております。
コーポレートガバナンスに関する報告書
当社は東京証券取引所に「コーポレートガバナンスに関する報告書」を提出しております。
→コーポレートガバナンスに関する報告書(2011年5月10日提出)
コーポレート・ガバナンス概略図