アフターサービス基準 The Basis for an After Service

快適な住まいを維持するためのサポートシステム

快適に暮らすことができる住宅の品質を長期にわたり維持するには、定期的な点検を実施することが重要です。東栄住宅ではお引渡し後5年間で3回にわたる無料定期点検を実施します。

厳しい社内検査と、国が指定する第3者機関による4回もの詳細な現場検査を経てお客様にお引渡しした建物は、ご入居から3ヵ月、24ヵ月、60ヵ月目に無料定期点検をおこないます。もちろん、定期点検以外でも万一不具合が発生した際には、迅速に対応、状況に応じた的確なアドバイスをいたします。

東栄住宅の「安心・安全」な住まいは、住宅性能表示制度により客観的に評価された性能と、これまで積み上げてきたアフターサービスの経験、ノウハウ、データがあるからこそ実現できるのです。

快適な住まいを維持するためのサポートシステム

アフターサービス基準

第1条 売主アフターサービス

売主(株式会社東栄住宅)は、買主に対し、本アフターサービス基準に基づいてアフターサービスを行います。

第2条 アフターサービス期間

アフターサービス期間は、引渡完了確認書記載の引渡し日に始まり、「アフターサービス事項」の部位別毎に記載された期間が経過した時に終わります。

第3条 アフターサービス適用

買主は、アフターサービス事項に該当する現象(以下「アフターサービス対象現象」という)が発生した場合はすみやかに売主に通知するものとします。売主は通知された事項に対し、その補修の責を負います。

第4条 具体的認定および修補方法等

不具合が本アフターサービス基準に該当するか否かの具体的認定および修補方法は、売主が現地調査(目視を基本とする比較的簡易な調査)により、専門的・経験的見地から総合的に判断、決定、実施するものです。

第5条 補修の内容

  • 補修とは、建物引渡し時の設計、仕様、材質等に従って、性能または、機能を現状あるいは実用上支障のない状態まで回復するための補修、取替えの工事をいいます。
  • 前項の工事の対象には、アフターサービス対象現象の原因となったアフターサービス対象部位のほか、当該アフターサービス対象現象により建物に生じた被害部分を含みます。(但し、二次被害は除く・・家具、調度品など)
  • 前2項の規定にかかわらず、建物の部品、設備などのモデルチェンジ、技術改良、その他の理由によりアフターサービス対象現象の発生前と同様の補修ができない場合は、同等の別部品による補修・取替えにより、これに代えることができるものとします。

H28.4改定

長期保証

対象、部位・設備 保証内容 保証期間(年) 適用除外
  • 有筋基礎部分
  • 地盤補強
  • 構造強度に影響を及ぼす著しい変形および破損
  • 建物対角線で傾斜角が6/1000を超える不同沈下
10
(30※)
  • コンクリートの材質的な収縮に起因する構造上特に差し支えない亀裂・隙間
  • 地盤調査の結果に基づく必要な基礎補強または地盤改良等を当社の施工で行わなかった場合には基礎に関る保証は適用されません
  • 土台
  • 梁、床組
  • 柱、耐力壁
  • 小屋
  • 構造強度に影響を及ぼす著しい変形および破損
  • 仕上げ材から下地材または構造材にまたがったひび割れ
10
(30※)
  • 木材の材質的な収縮に起因する構造上特に差し支えない亀裂・隙間
  • 床下換気口、屋根換気口が塞がれていた場合
  • 白蟻損傷による木材の欠損は除く(*2)
  • 屋根および庇、建物一体型の防水バルコニー
  • 外壁、外壁開口部の取り合い部
  • 室内への雨漏り
  • 雨水の浸入による屋内仕上げ面の汚損および構造躯体もしくは部材の著しい損傷
10
(30※)
  • 屋内への雨漏りに限ります
  • 台風、暴風雨等の強風時の外壁開口部(窓、換気口等)からの一時的な漏水
  • 枯れ葉等の異物の詰まりによるもの
  • 家具、調度品等の汚損(二次被害)
  • シーリング等の防水性能の劣化
  • 敷地内の冠水等による基礎内の浸水
地下室の防水 地下水の浸入による屋内仕上げ面の汚損および部材の著しい損傷 10
(30※)
  • 台風、暴風雨等による一時的な浸水
  • 敷地および周辺の地下水位の上昇に起因する場合
  • ガレージ等、生活上支障のない地下水の浸入
防蟻 ヤマトシロアリまたはイエシロアリの発生による構造躯体および木材の食害、損傷
※防蟻処理を行った部分のみ
引き渡し日より5年※
(30※)
  • シロアリ保証書による保証条件等に該当しない場合
  • 家具、調度品から発生したもの
ヒラタキクイムシ 2
(注)上記表における著しいとは本来持つべき機能を有しない場合、または修理を行わないと安全性が損なわれると思われる程度をいう

※30年保証について

長期保証部位について、お客様が保証期間の延長を希望される時は、お引渡し日より10年目以降5年毎に、(株)東栄住宅の指定するグループ会社「東栄ホームサービス株式会社*2」による無料点検を行い、下記6項目のうち、同社が必要と認めた有料メンテナンス工事を同社にて所定の期間内に※3実施された場合に限り、最大で30年保証の延長をいたします。

項目

  • 防蟻処理工事(必須工事)
  • 屋根工事
  • 外部塗装・外壁吹付け工事
  • 外部防水工事・コーキング工事
  • 外部板金工事
  • その他「東栄ホームサービス株式会社」が合理的に必要と認めた補修工事
*1 防蟻処理部分の白蟻損傷については、短期保証(5年間)に規定しておりますが、お客様が保証期間の更新を希望される時は、保証期間満了前の6ヶ月の期間内に株式会社東栄住宅の指定するグループ会社「東栄ホームサービス株式会社」による5年毎の無料点検および同社の認めた防蟻処理メンテナンス工事(有料)を行うことにより、保証期間をさらに5年延長し、引渡し日より10年間(2回目更新後は5年ごとの防蟻処理を必須とし30年間)保証いたします。 *2 地域によっては「東栄ホームサービス株式会社」以外の会社を指定する場合もあります。 *3 所定の期間とは、保証期間満了前の6ケ月間をいいます。

短期保証(構造躯体以外…下地、仕上げ、付属部品、設備)

部位 保証内容 期間(年) 適用除外
基礎 基礎仕上げ材
  • モルタル仕上げ材の剥離損傷
  • 床下換気孔等の脱落または破損
2
  • 巾2mm以下の亀裂
  • 白華現象
外床 主要構造部以外のコンクリート部分(外部土間コンクリート、テラス等)タイル、煉瓦、石等の仕上げ材
  • モルタル塗りの亀裂、破損
  • タイル、煉瓦、石等の仕上げ材のはがれ、割れ
2
  • 巾2mm以下の亀裂
  • 巾2mm以下の目地切れ
  • 白華現象
  • コンクリート鏝むらおよび色むら
内床 室内床・階段の下地および仕上げ材 材質の変質または変形、反り、割れ、すき、きしみ、浮き、床鳴りの著しいもの 2
  • 設計時に予想しなかった重量物設置に起因するものおよび過度の暖房によるもの
  • 機能上差し支えのないもの
内壁 室内壁の下地 下地材の反り、剥離、割れの著しいもの 2
  • 強度上または機能上影響のない亀裂および、過度の暖房によるもの
  • 重量物設置に起因するもの
  • 1mm以下の隙間
室内壁の仕上げ材、造作材 仕上げ材の変形、剥離、割れの著しいもの 2
クロス壁紙、仕上げ材 仕上げ材の剥離、浮き、チリ切れ等の著しいもの 2
天井 下地材 下地材の反り、剥離、割れの著しいもの 2
  • 強度上または機能上影響のない亀裂および、過度の暖房によるもの
  • 重量物設置に起因するもの
  • 1mm以下の隙間
  • 照明による陰影
仕上げ材、造作材 変形、剥離、割れの著しいもの 2
クロス壁紙等仕上げ材 仕上げ材の剥離、浮き、チリ切れ等の著しいもの 2
外壁 下地材
  • 変形、破損の著しいもの
  • モルタル塗りの亀裂
2 1.強度上または機能上影響のない亀裂および、過度の暖房によるもの
2.巾2mm以下の亀裂
仕上げ材 サイディング 1.サイディング等の変形、割れの著しいもの
シーリングの亀裂・はがれ
1.強度上、機能上支障のない変形、割れ
機能上支障のない亀裂(巾1mm未満)、はがれ
タイル 2.タイルの割れ、はがれ 2.巾2mm以下の目地切れ
外部塗装 3.著しい錆び、塗装のはがれ、白華、亀裂の著しいもの 3.軽微な塗装面の変退色、変形
屋根庇 屋根葺材および水切、雨押等、下地材 破損、はがれ、ずれおよび脱落 2
  • 標準以上の積雪に起因するもの
  • 陶器瓦の表面の細かいひび割れ
軒樋・竪樋、樋受け金物 脱落、破損、排水不良および垂れ下がり 2 標準以上の積雪、凍結、および落葉等の異物の詰まりによるもの
外部金物 外部金物、外部造作材(面格子、手摺、換気口、外部付属部品等) 変形、破損、取り付け不良 2 標準以上の積雪に起因するもの
建具 外部建具(サッシ、金属製扉、木製扉等、および付属部品)
  • 反り、変形、建付け不良、作動不良
  • 部品の故障
2
  • 作動に影響を及ぼさない反り、雨、日照りによる変退色
  • 暴風雨、豪雨などによる建具からの一時的な雨水の浸入
  • ガラスの破損(熱割れも含む)
内部建具(木製ドア、和室建具等、および付属部品)
  • 作動に影響を及ぼさない反り、変退色
  • ガラス、襖紙、障子紙の破損
  • 過度の暖房によるもの
塗装 内部塗装 著しい錆び、塗装のはがれ、亀裂の著しいもの 2 軽微な塗装面の変退色、変形
断熱 断熱・防露工事
  • 結露水のしたたり
  • 結露によるカビ
2
  • 床、壁、天井の防露工事を行っていない部分
  • 水蒸気の発生する機器の仕様
  • サッシ、ガラスの結露
  • 浴室、洗面所、トイレ等の結露
給排水設備 給水管 破損、水漏れ 2
  • 凍結による水漏れ、破損、異物のつまりによる排水不良、パッキング等消耗部品による作動不良
  • 水道の供給主体もしくは製造メーカーの定めがある場合はそれによる
  • ウォーターハンマー・排水音
給水栓 破損、作動不良、取付け不調
排水管・トラップ 破損、水漏れ、排水不良
合併浄化槽 破損、水漏れ、作動不良、排水不良
  • 浄化槽については管理業者との保守管理契約を結ばないもの
  • 車両など重量物(2トン以上)の荷重によるもの
  • 機器使用説明書による維持管理が不適切な場合
  • 製造メーカーの定めがある場合はそれによる
電気設備 分電盤 破損、取付け不調 2
  • 蛍光灯・電球(LED含む)、電池等の消耗品
  • 電力等供給会社の責任によるもの
  • 製造メーカーの定めがある場合はそれによる
配線 破損、結線不調
スイッチ、コンセント 破損、作動不良、取付け不調
照明器具・インターホン等 破損、作動不良、取付け不調
給排気設備 換気扇・換気口・レンジフード・24時間換気 破損、作動不良、取付け不調 2 製造メーカーの定めがある場合はそれによる
ガス設備 ガス配管 破損 * ※担当ガス会社によるものとします
ガス栓 破損、取付け不調
給湯器等 破損、水漏れ、作動不良、取付け不調 2
  • 電球、電池、パッキング等の消耗品および凍結扱いの不備
  • 製造メーカーの定めがある場合はそれによる
厨房設備 厨房設備(キッチン設備等) 破損、水漏れ、作動不良、排水不良、取付け不調 2
  • 凍結による水漏れ、破損、異物のつまりによる排水不良、パッキング等消耗部品による作動不良
  • 製造メーカーの定めがある場合はそれによる
衛生設備 衛生設備(洗面化粧台、便器等) 破損、水漏れ、作動不良、排水不良、取付け不調 2
  • 凍結による水漏れ、破損、異物のつまりによる排水不良、パッキング等消耗部品による作動不良
  • 製造メーカーの定めがある場合はそれによる
浴室設備 浴室設備(ユニットバス等) 破損、水漏れ、作動不良、排水不良、取付け不調、ユニットバスの漏水 2
  • 異物のつまりによるもの
  • 製造メーカーの定めがある場合はそれによる
冷暖房設備(床暖房設備共) 配管、配線 破損、結線不良、作動不良、排水不良 2 製造メーカーの定めがある場合はそれによる
機器 破損、水漏れ、作動不良、取付け不調 2
その他の設備機器 破損、作動不良、取付け不調など 2
  • 製造メーカーの定めがある場合はそれによる
  • 使用上の不注意および維持管理不十分に起因するもの
破損 買主または、第三者の責によるもの
雑工事 外部 濡れ縁、パーゴラ、バルコニー外部階段等 材料の変質、変形、反り、割れ、隙間、ゆるみの著しいもの 2
  • 木部の乾燥収縮による、機能上差し支えのない反り、ひび割れおよび変退色
  • 設計時に予想しなかった重量物設置に起因するもの
  • 標準以上の積雪に起因するもの
内部 造り付け家具、手摺等
(注)上記表における「著しい」とは本来持つべき機能を有しない場合、または顕著なひび割れ、反り、変形、または通常修理が必要と思われる程度を言う

短期保証(外構工事)

※当社で施工していない場合は適用されません

部位 保証内容 期間(年) 適用除外
外構 門扉、カーポート扉 変形、取付け不良 2 変退色
作動不良 製造メーカーの定めがある場合はそれによる
塀・ブロック モルタル、タイル、煉瓦、石等の仕上げ材の割れ、はがれ 2
  • 巾2mm以下の亀裂、隙間、段差
  • 白華現象
フェンス 取付け不良 2 変退色
アプローチ、カーポート 排水不良、亀裂、破損 2 巾2mm以下の亀裂、隙間、段差
門灯、サインポスト 変形、取付け不良 2
  • 電球、電池、パッキング等の消耗品
  • 製造メーカーの定めがある場合はそれによる
作動不良 製造メーカーの定めがある場合はそれによる
宅地 土地
  • 著しい沈下、陥没など
  • 敷地内の著しい浸水
2
  • 埋戻しや盛土等による軽微なもの
  • 周囲の土地と同程度の排水状態
石積・擁壁 崩壊 2
  • 巾2mm以下の亀裂、隙間、段差
  • 白華現象
埋設管(給排水・ガス・電気) 接続不良 2  
植栽 芝・植栽 枯れ 1
  • 買主の管理不十分が起因にもの
  • 張替え、植え替えは1回のみ保証

共通免責事項

保証期間内でも、次の場合は免責とさせていただきます。

  • 本アフターサービス基準の適用項目に記載のある保証内容および保証期間に該当しない場合。
  • 天災地変など予期しない事象による被害(地震、台風、暴風雨、豪雨、強風、竜巻、洪水、地すべり、積雪、落雪、落雷、津波等)。
  • 不可抗力ならびに買主または第三者の故意または過失によるもの。
  • 「設備機器等取扱説明書」などに示された、住まい方、取り扱い方、メンテナンス方法によらない場合、または通常の住まい方と異なる使用、ならびに維持管理不十分に起因する場合。
  • 売主または、東栄ホームサービス株式会社*1以外の者による増改築、設備の変更、擁壁、地盤変更などの工事ならびに売主または、東栄ホームサービス株式会社*1以外の者による屋根にベランダ、水槽、アンテナ、ソーラー設備等の取り付けを行いこれに起因するもの。
  • 買主の支給による資材および機器類または支給工事、ならびにこれに起因するもの。
  • 木材の乾燥による反り、ひび割れなど自然特性、経年変化に伴う現象で機能上差し支えのない場合および、結露または、瑕疵によらない自然の磨耗、カビ、さび、変質、その他類似の事由によるもの。
  • 契約時、実用化されていた技術では予防することが不可能な現象またはこれに起因するもの。
  • 仕上げのキズ、汚れで引渡し時に申し出のなかったもの。
  • 近隣の土木工事、建築工事などの外的要因によるものおよび敷地とその周辺の地殻変動、地滑り、崖崩れ等によるもの。
  • 周辺環境、重量車両の通行による振動等、塩害、公害に起因すると思われるもの。
  • ピアノ、本棚等の重量物の不適切な設置、使用によるもの。重量車両等の駐車および出入りによるコンクリート土間のひび割れおよび沈下。
  • 生物(犬、猫、ネズミ、ゴキブリ等)の害に起因する損傷、機能不良およびダニなどの害に起因するものおよび蟻などの自然発生したもの。
  • 植物が大きくなり過ぎた場合の剪定・撤去、植物の根(竹等)等の成長に起因するもの。
  • 常時居住者が入居していない物件。
  • 建物の使用上影響のない居住性能に関するもの。
  • 本アフターサービス基準の適用除外項目に該当するもの。
  • 第三者へ譲渡した場合。
    但し、相続または個人間での売買等で建物を譲渡した場合、その旨を所定の書式にて売主に通知し、一定の条件を満たしていると売主が承認した場合は、残りの保証期間を第三者の譲受者へ引き継ぐことができます。
  • 敷地内の埋設物については一般生活を営むうえで支障がないもの。
  • 補修や打合せ等にご協力を頂けない場合。
*1 地域によっては「東栄ホームサービス株式会社」以外の会社を指定する場合もあります。
お客様のアフターサービスのお問い合わせは、お問い合わせフォームにてお受けしています。

アフターサービス受付フォーム

※上記内容は平成28年4月引渡し以降のお客様が該当となります。平成28年4月以前のお客様に関しては、ご契約時のアフターサービス基準をご参照ください。